○2 実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 傷病者の心身等の状況(以下この項において「傷病者の状況」という。)に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準
二 前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称
三 消防機関が傷病者の状況を確認するための基準
四 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準
五 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
六 前二号に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項
七 前各号に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項
○3 実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項 に規定する医療計画との調和が保たれるように定められなければならない。
○4 都道府県は、実施基準を定めるときは、あらかじめ、第三十五条の八第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
○5 都道府県は、実施基準を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
○6 前三項の規定は、実施基準の変更について準用する。
第三十五条の六 総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
第三十五条の七 消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。
○2 医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。
第三十五条の八 都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
○2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 消防機関の職員
二 医療機関の管理者又はその指定する医師
三 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者
四 都道府県の職員
五 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者
○3 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
○4 協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
第三十五条の九 都道府県知事は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る道路の区間で交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見を聴いて、救急業務を行つている他の市町村に実施するよう要請することができる。この場合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行うことができる。
○2 都道府県は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間(前項の要請により救急業務が行われている道路の区間を除く。)について、当該救急業務を行つていない市町村の意見を聴いて、当該救急業務を行うものとする。この場合において、当該救急業務に従事する職員は、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)の適用については、消防職員とする。
第三十五条の十 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
○2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
第三十五条の十一 第二十七条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、同条中「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。
○2 消防組織法第三十九条 の規定は、第三十五条の九第二項の規定により都道府県が救急業務を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十九条 中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。
第三十五条の十二 この章に規定するもののほか、救急隊の編成及び装備の基準その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
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- 別表第三
- 別表第一
- 附 則
- 第九章 罰則 まで
- 第八章 雑則 まで
- 第七章 火災の調査 まで
- 第六章 消火の活動 まで
- 第五章 火災の警戒 まで
- 第四章の三 日本消防検定協会等 第二十一条の五十七まで
- 第四章の三 日本消防検定協会等 第二十一条の四十六まで
- 第四章の三 日本消防検定協会等 第二十一条の三十七まで
- 第四章の三 日本消防検定協会等 第二十一条の二十八まで
- 第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等 第二十一条の十六の六まで
- 第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等 第二十一条の十六まで
- 第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等 第二十一条の八まで
- 第四章 消防の設備等 第二十一条まで
- 第四章 消防の設備等 第十九条まで
- 第四章 消防の設備等 第十七条の四まで
- 第四章 消防の設備等 第十七条の二の四まで
- 第三章の二 危険物保安技術協会 第十六条の四十九 まで